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会計方針の変更

2010/12/15 14:19:00 39

会計方針の変更

1.会計政策とは、企業会計確認、計量及び報告に用いられる原則、基礎及び会計処理方法。


2.会計方針の判断


原則、基礎と会計処理方法は会計政策の相互関連の有機的な全体を構成しており、会計政策に対する判断は通常会計要素の観点から考慮し、各資産、負債、所有者持分、収入、費用などの会計確認条件、計量属性及び両者に関する処理方法、報告要求などに基づいて相応の会計政策を確定しなければならない。


例えば、資産については、棚卸資産の取得、発行及び期末評価の処理方法、長期投資の取得及び後続計量における原価法と権益法、投資性不動産の確認及び後続計量モデル、固定資産、無形資産の確認条件及び減損政策、金融資産の分類など、資産要素に属する会計政策がある。


負債については、借入費用が資本化されています。条件債務再編の確認と計量、負債の確定条件、未払従業員給与と株式の支払の確認と計量、金融負債の分類などは、負債要素の会計政策に属する。


所有者持分について、持分ツールの確認と数量を計る混合金融ツールの分析などは、所有者の持分要素に属する会計政策です。


収入については、商品販売収入と役務提供の確認条件、建設契約、賃貸契約、保険契約、ローン契約などの契約収入の確認と測定方法は、収入要素の会計政策に属する。


費用については、商品販売原価及び労務原価の繰越、期間費用の区分など、費用要素に属する会計方針です。


財務諸表の表示面で設計されたキャッシュフロー計算書の直接法と間接法、連結財務諸表の連結範囲の判断、分部報告における報告セグメントの確定は、会計政策にも属する。


3.会計方針の変更と会計上の見積りの変更の区分


企業は、会計方針の変更と会計上の見積りの変更を以下の具体的な方法で区分することができます。この事項が会計確認、計量基礎選択またはリスト項目の変更に関連しているかどうかを分析し、判断します。少なくとも上記の区分基礎の変更に関連していない場合、当該事項は会計上の見積りの変更と判断することができます。


企業は会計方針の変更と会計上の見積りの変更を正確に区分し、異なる方法で関連会計処理を行うべきである。企業は変更事項の会計確認、計量基礎及び列報項目が変更されたかどうかを判断し、当該変更が会計方針の変更か、それとも会計上の見積りの変更かを判断する区分の基礎としなければならない。


第一に、会計確認が変更されたかどうかを判断の基礎とする。資産、負債、所有者持分、収入、費用、利益など6つの会計要素の確認基準は会計処理の最も重要な一環である。例えば、新準則に従って開発された無形資産は、開発段階での支出が資本化に符合したときに無形資産として認識され、原準則はいずれも当期損益として認識されているが、当該事項の会計は変更が発生したことを確認した。即ち、前期は研究開発費用を一つの費用として認識し、当期はそれを資産として認識したので、当該変更は会計方針の変更である。


第二に、計量の基礎が変更されたか否かを判断の基礎とする。歴史原価、リセットコスト、可変正味価値、現在価値及び公正価値など5項目の会計測定属性は、会計処理の計量基礎である。例えば、新準則に基づき取引性金融資産が公正価値に基づき測定し、投資性不動産が条件に合致した場合に公正価値モデルを採用するなど、計量基礎が変更されたため、当該変更は会計方針の変更に該当する。


第三に、列報項目が変更されたか否かを判断の基礎とする。


第四に、会計の確認、計量の基礎と報告項目に基づいて選択された、貸借対照表項目に関連する金額または数値(予想寿命、純残存値など)を取得するための処理方法は、会計政策ではなく、会計の見積りであり、その相応の変更は会計の見積りの変更である。

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