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会計上の見積りの変更

2010/12/15 14:19:00 35

会計変更財務

一、通常の場合、以下の事項は会計上の見積りに属する。


1.棚卸資産の可変現金

正味値

の確定。


2.公正価値モデルにおける投資性不動産の公正価値の確定を採用する。


3.固定資産の予想耐用年数、見積残存価額と減価償却方法、廃棄費用の確定。


4.消耗性生物資産の可変現金化

正味値

の確定、

生産

性生物資産の耐用年数、見積残存価額と減価償却方法。


5.耐用年数が限られた無形資産の耐用年数、残存価値、償却方法。


6.非貨幣性資産の公正価値の確定。


7.固定資産、無形資産、長期持分投資などの非流動資産の回収可能金額の確定。


8.従業員の給与金額の確定。


9.株式の支払に関する公正価値の確定。


10.債務再編に関する公正価値の確定。


11.見積負債の確定。


12.収入金額の確定、労務完成の進捗状況の確定。


13.建設契約の完成進捗の確定。


14.政府補助に関する公正価値の確定。


15.一般借入金の資本化の確定。


16.課税一時差異と控除一時差異の確定。


17.同一統制下の企業合併に関する公正価値の確定ではない。


18.リース資産の公正価値の確定、最低リース支払額の現在価値の確定、借手ファイナンスリースの割引率の確定、融資費用と融資収入の確定。担保残額の確定。


19.金融ツールに関する公正価値の確定、残額の確定、金融減損損失の確定。


20.移転した金融資産に引き続き関わる程度の確定、金融資産の所有権におけるリスクと報酬の移転度合いの確定。


21.セットツールとセットされたプロジェクトの公正価値の確定。


22.保険契約準備金の計算及び十分性テスト。


23.鉱区の権益、井戸及び関連施設の消耗計の計上方法を明らかにする。

ガス採掘活動に関する補助設備及び施設の減価償却方法、廃棄費用の確定。


二.会計方針の変更と会計上の見積りの変更の方法を区分する。


企業は、会計方針の変更と会計上の見積りの変更を以下の具体的な方法で区分することができます。この事項が会計の確認、計量の基礎選択または報告項目の変更に関連するかどうかを分析し、判断します。


三.会計上の見積りの変更の状況と会計処理


1.会計上の見積りが変更された場合は、


(1)見積もりの基礎が変わった。


(2)新しい情報を取得し、より多くの経験を積む。


2.会計上の見積りが変更された会計処理


(1)会計上の見積りの変更が当期の変更に影響する場合、その影響額は変更当期に確認しなければならない。


(2)変更期間に影響し、将来期間に影響を与える場合、その影響数は変更期間と未来期間に確認しなければならない。


(3)企業は会計方針の変更と会計上の見積りの変更を正確に区分し、異なる方法で関連会計処理を行うべきである。

企業が会計方針の変更と会計上の見積り変更の基礎を判断することにより、依然としてある変更を区別することが困難である場合、それを会計上の見積り変更処理としなければならない。

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会計方針の変更

会計の確認、計量の基礎と報告項目に基づいて選択された、貸借対照表項目に関する金額または数値(想定寿命、純残存値など)を取得するための処理方法は、会計政策ではなく、会計上の見積りであり、その相応の変更は見積の変更である。