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企業所得税の会計処理方法

2010/6/3 17:40:00 59

一、所得税会計の発生に伴う財務会計処理は、会計準則に基づき、会計処理の一般原則に従い、財務諸表を作成しなければならず、企業管理部門及びその他の情報利用者の会計情報に対する需要を満たすことが重要である。


所得税の会計は国家税法を基準として、会計の基本理論、準則と方法を運用して、企業税務活動に対して反映と監督を行う専門会計であり、会計所得と課税所得を適切に分離させて、税務部門の要求を満たす。


会計準則と財務通則は企業が独立して異なる会計処理方法を選択することができますが、一部の会計方法は税務部門が受け入れられないので、同じ企業の同一会計期間の経営成果に対して、財務会計方法で計算した会計所得と、所得税法で規定された課税所得額との間に若干の差異が生じます。

この違いは主に永久的な違いと時間的な違いがある。

恒久的な差異は税法と会計準則により純所得を計算する場合、確認された収支の口径が違ってくるためである。

罰金支出は、課税所得を計算する際、課税所得額から控除することができません。

会計処理の観点から、罰金支出は企業の費用であり、経営損益に反映され、会計所得から控除される。

このような差異は各会計期間に発生し、また、このような差異が発生した後、以後の会計期間に戻ることができない。

時間的な差異は、一部の収入と支出項目によって、会計所得と課税所得額を計算する時間が一致しないためであり、時間が経つにつれて、会計所得と課税所得額の違いは、以後の会計期間において、逆の変化が発生してから控除され、各時期の総量の和が等しくなる。

会計準則第28条各種の棚卸資産が発行された場合、企業は実際の状況に応じて、先進先出法、重み付け平均法、移動平均法、個別評価法、後進先出法などを用いてその実際原価を確定することができる。

しかし、税務機関は税法の規定により、後進先出法を受け入れられないので、企業が会計所得を調整する必要があります。

「企業財務通則」第32条では、「企業の利益は国家の規定に従って相応の調整をした後、法により所得税を納付する。」

西方の先進国では、税収の源泉の主な税金は所得税です。


二、所得税の会計処理方法


会計所得と課税所得は、恒久性と時間的な差異があるため、異なる会計処理方法を採用しなければならない。


(一)未払税金法


企業が発生した一時期の納税所得額と会計所得との差異は、当期に発生し、以後の期間に転回できない場合、所得税を計算する際に、税額の規定により計算した課税所得税額を当期の利益配分として計上する。


例:ある企業の年間税金計算の給与総額は108万元で、19××年の実際に支払った給料は125万元で、公益性献金は100万元で、行政罰金は5万元です。

当該企業の19×××年の会計による利益総額は1680万元で、企業所得税率は33%である。

税金計算を超過した給与は17万元(125-108)で、公的献金は51.06万元であることが許されます。

[(1600+17+5)×3%]は、前払許可部分を超えて48.94万元である。


企業は会計処理を行うべきです。


①納税調整整数=17万元+5万元+48.94万元=70.94万元


②課税所得額=680万元+70.94万元=1750.94万元


③課税所得税額=1750.94万元×33%=577.8102万元。


借りる:利益分配-未納所得税5778102


未払税金-未納所得税5778102


(二)納税影響会分法


企業が発生した一時期の納税所得額と会計所得との差異が、当期に発生した場合、以後の期間に繰り戻すことができる場合、この時間的な差異が所得税に与える影響は、企業の当期の会計所得から計算した未納所得税を利益配分とし、同時に時間的な差異額を繰延税金として「繰延税金」科目を設け、会計処理方法は繰延法と債務法に分けられる。

繰延法は、当期の時間的な差異による繰延税金を、この差異が逆に変化した後の期間に保留して転売するものです。

債務法は、当期の時間的な差異による繰延税金の予定を、この差異が逆に変化した後の期間に保留して転売するものである。


例:ある企業のあるプロジェクトは長期的に6000万元を投資しています。このプロジェクトの操業後、会計制度の規定に従って使用年限10年、税法の規定により、6年未満の場合、当該企業が毎年3000万元の利益を実現すると仮定して、所得税の税率は33%で、会計処理は繰延法を採用します。


①毎月減価償却額=6000万÷10=50万元の10年間で、毎月減価償却を計上するのは同じです。


借ります:基本的な生産は500000です。


貸付:減価償却累計500000


②企業所得税の計算


毎年の会計計上減価償却額=6000万÷10=600万元:


毎年の税収の許容額は6000万÷6=1000万元です。


時の同性の差額=1000万元-600万元=400万元;


会計計算による所得税額=3000万元×33%=990万元。


第一年会計仕訳:


借りる:利益の分配-未納所得税9900000000


繰延税金1320000


未納税金-未納所得税8580000


第2、3、4、5、6年は同じです。


前の六年にこのプロジェクトはすでに減価償却を行いました。その後四年間に企業は毎年600万元の減価償却を計上し、企業所得税を計算する時、調整を行うべきです。600万元×33%=198万元、第7年の会計仕訳は以下の通りです。


借りる:利益の分配-未納所得税9900000000


繰延税金1980000


貸付:未納税金-未納所得税1880000


8、9、10年目は同じです。


 

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