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小さな税目の大きな罰金、印紙税は小さいが、無視できない。

2015/8/29 17:22:00 21

印紙税、税目税率、印紙税暫定条例、

印紙税は小さいが、関連規定を無視すると大きなリスクを招く。

  

印紙税

小さい税目に属しています。特に収管の便利さから、販売契約に査定徴収方式を採用した後、ほとんどの財務担当者はすべての税目に対して査定徴収したと思っています。

印紙税の課税範囲

印紙税暫定条例第一条の規定により、中華人民共和国国内における書立、本条例に列挙された証憑を受領する単位及び個人は、いずれも印紙税の納税義務者であり、本条例の規定に従い印紙税を納付しなければならない。

印紙税暫定条例実施細則第10条に規定されており、印紙税は税目税率表に記載されている証憑と財政部によって課税されたその他の証憑に対してのみ課税される。

条例と細則はいずれも印花税が列挙式で課税されることを規定しており、非条例、細則列挙範囲内の証憑と財政部により確定された他の証憑以外は課税されない。

例えば、

税目税率

表は「権利、許可証証」の課税範囲に規定しており、権利、許可証は政府部門が交付した不動産権証、工商営業許可証、商標登録証、特許証、土地使用証を含む。

企業が取得した税務登録証、衛生許可証、採鉱証などはこの税目の列挙範囲でないと、印紙納税が必要ではない。また、借入契約税目税率表に規定されているように、借入契約は銀行及び他の金融機関と借り手(銀行の同業貸付を除く)が締結した借入契約書であり、銀行及びその他の金融組織間の借金(例えば、甲工業企業から乙貿易企業への借金)契約は税目税率表に記載されていなくても税金を納めない。

条例第二条の規定を正しく理解する

  

印紙税暫定条例

第二条規定では、販売、加工請負、建設工事請負、財産賃貸、貨物運輸、倉庫保管、借金、財産保険、技術契約または契約性質を有する証憑は納税証憑とする。

印紙税暫定条例実施細則第四条に規定されている契約性質を有する証憑とは、契約効力を有する契約、契約、契約、証憑、確認書その他各種名称の証憑をいう。

「または契約性質を有する証憑は納税証憑である」という条例の第二条による契約証憑課税の列挙範囲を拡大していますか?それとも「契約効力を有する協議、契約、契約書、証憑、確認書その他各種名称の証憑」であれば、条例第二条に契約書の範囲内の証憑を列挙しなくても印紙税を徴収しますか?

細則第四条の「契約性質を有する証憑」の定義から見れば、ここは印紙税に列挙された契約形式の規範にすぎない。

現行の契約法の規定により、契約は書面形式、口頭形式及びその他の形式を含む。

ここでの他の形式は主に「黙示契約」と呼ばれるものを指しており、言葉を使って契約成立を明確に示していないが、当事者の行為によって契約成立を推定している。

例えば、鉄道貨物引換証(通称鉄道大券)は、関係者と契約していなくても、鉄道大札とは、印紙税法で規定された「契約性質を有する」貨物運送証憑であり、税目で列挙された貨物運送契約(鉄道運輸)の業務範囲に属し、証票を契約書に使用するために、契約書に従って印紙を貼り付けて納税しなければならない。

また、「製品アフターサービス保証書」は契約性質を有する証憑ですが、条例に列挙しない限り、税金を課すべきではありません。

したがって、「契約性質を有する証憑」は契約税目の列挙範囲を拡大していません。列挙された各種契約のうち、書面契約以外の契約形式に対してどのように納税するかという規範にすぎません。

登録不要の非課税

印紙税暫定条例実施細則第五条の規定により、条例第二条にいう財産権移転書とは、単位と個人の財産権の売買、相続、贈与、交換、分割等に関する書面のことである。

「国家税務総局の印紙税若干の具体的問題に関する解釈と規定の通知」(国税発〔1997〕155号)は、「財産権移転書」の税目における「財産所有権」の移転書による課税範囲として、政府の管理機関を通じて登録された動産、不動産の所有権移転に関する書面及び企業持分譲渡による書類を規定している。

動産とは、経済用途や経済価値を損なわずに移動できるものを指し、金銭や器物などを指し、不動産に対応するものをいう。

では、貨幣資金は動産の範疇に属しています。発生した権利移転は印紙税を納めますか?

例えば、甲は貨幣資金と不動産土地、家屋計1500万元で乙会社に株式投資を行います。その中、貨幣資金は500万元、土地、家屋は1000万元です。

関連法律、法規の規定により、貨幣資金で対外株式投資は投資して株に入る工商登録を行うだけですが、この登録は貨幣資金の所有権移転の登録登録登録ではありません。

貨幣資金の権利は政府管理機関が所有権登録手続きを行う必要がないので、貨幣資金は500万元で印紙税を支払う必要がないです。

土地、家屋は同様に工商登記を取り扱う以外に、政府の管理機関を通じて財産権移転の登記手続きを行わなければならないので、甲会社は土地、家屋の所有権移転について所立書を提出して税金を納めます。

規定通りに印紙しないと処罰が重いです。

印紙税暫定条例第13条の規定により、納税者は納税証憑に貼付していないか、または過少貼付していない。

収入印紙

税務機関は、印紙税票の補助を命じた以外に、印紙税票の金額の20倍以下の罰金を科すことができます。印紙税票を課税証憑に貼付していません。一枚の税票の切線のところで押印して抹消または画売していない場合、税務機関は印紙税引受金額の10倍以下の罰金を科すことができます。

上記の行為は税務機関が情状の軽重に基づいて処罰します。

以上のように、印紙税は小さいですが、企業の課税額に占める比重は大きくないです。しかし、小さい税種の大きな罰金です。


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