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持分譲渡協議はどのように制定しますか?

2015/1/3 20:23:00 28

持分譲渡、協議、手本

持分譲渡協議書の見本

譲渡側:(会社)(以下、甲という)

住所:

法定代表者:職務:

代理人を委託する;職務:

譲受人:(会社)(以下、乙という)

住所:

法定代表者:職務:

委託代理人:職務:

会社は年月日に設立され、甲と合弁で経営し、登録資金は万元である。

その中で、甲は持分を占める。

甲は会社の株のパーセントを乙に譲渡したいと考えています。乙はこの部分の株を譲り受けて、その会社の経営管理に参加したいです。

甲乙双方の取締役会はすでに持分譲渡について審議し、同意する決議をした。

甲の取締役会と株主会はすでに株式優先予約権について審議し、優先権の放棄について合意した。

甲乙双方は「中華人民共和国会社法」と「中華人民共和国契約法」の規定に基づき、協議を経て一致し、持分の譲渡について次のような合意に達した。

一、持分譲渡の価格及び譲渡金の支払期限と方式:

1、甲は合弁会社の%の株式を占有し、会社の契約書と定款の規定に基づき、甲は貨幣万元を出資し、実際出資幣

万元です。

甲は合弁会社の持分の%を人民元で万元で乙に譲渡します。

2、乙は本協議書の発効日から日以内に前項の規定の貨幣と金額に基づいて株式譲渡金を銀行振替方式で分割(または一回)して甲に支払うものとする。

乙は譲渡金を支払うと、会社の株を持つ。

二、甲は乙に譲渡しようとする株式に対して完全処分権を持つことを保証し、当該株に質権設定がないか、または訴訟、仲裁などの事件に関連して、持分が差し押さえられていないことを保証し、そして第三者からの追突を免除する。さもなければ、甲はこれによってすべての経済と法律責任を負うべきである。

三、関連する合弁会社の損益(債権債務を含む)の分担:

1、本協議書が発効した後、乙は譲渡された株式の割合によって合弁会社の利益を分かち合い、相応のリスクと損失を分担する。

2、甲が本契約書を締結する時、乙に関連する合弁会社が株式譲渡前に負担した債務を如実に告知していない場合、乙は合弁会社の株主になった後に損失を被った場合、乙は甲に賠償する権利がある。

3、本契約の締結前に会社の債務負担の方式と比率:

四、

違約責任

:

1、本協議書が発効すると、双方は自覚的に履行しなければならず、いずれかの一方は協議書の規定に従って全面的に義務を履行していないので、法律と本協議書の規定に従って責任を負わなければならない。

2、乙が期限通りに株式譲渡金を支払うことができない場合、期限を一日経過するごとに、甲に期限を過ぎた部分の譲渡金の万分の違約金を支払うべきです。

乙の違約により甲に損失を与えた場合、乙が支払った違約金の金額が実際の損失より低い場合、乙は別途に損害を賠償しなければならない。

3、甲の原因により、乙は予定通りに変更登記を取り扱えなくなり、あるいは約束どおりに直ちに引渡し業務を取り扱わない、または乙が本契約書を締結する目的を実現することに重大な影響を与える場合、甲は乙がすでに支払った譲渡金の万分の一の_によって乙に違約金を支払うべきです。

甲の違約により乙に損失を与えた場合、甲が支払った違約金の金額が実際の損失を下回る場合、甲は別途補償しなければならない。

4、甲は自分が会社の株主または社員としている間の接触、承知した関係のある_会社のいかなる取引先の資源、商業情報、業務ルート、商業秘密などの事項に対して厳格な守秘義務を負うことを承諾し、いかなる方式でも第三者に漏洩または提供してはならず、更に自営業務に使用してはいけない。

五、

協議書

の変更または解除:

甲乙双方は協議を経て合意し、本協議書を変更または解除することができる。

協議を経て本協議書を変更または解除する場合、双方は別途変更または解除協議書を締結し、公正証書処で公証する(合弁企業は外商投資企業である場合、審査機関の承認を申請しなければならない)。

六、費用に関する負担:

今回の持分譲渡の過程で発生した関連費用(公証、評価、監査、工商変更登録などの関連費用)は全部当事者が負担する。

七、登録手続きの変更の手続き

持分譲渡変更登録手続きは当事者が責任を持って処理し、関連費用を負担するものとし、協力義務がある。

日の内に手続きを完了します。

甲は本契約締結の日から、その所有する会社の技術、業務、財務、物資などの物品と資料を乙に交付しなければならない。

八、

争議

解決方法:

本契約による紛争または本契約に関するいかなる紛争についても、甲乙双方は友好的に協議し解決しなければならない。協議が成立しない場合、次のように解決する。

九、発効条件:

本協議書は甲乙双方の署名、捺印を経て、公証処に公証された後(合弁企業は外商投資企業の場合、審査機関の承認を申請した後)発効する。

双方は協議書の発効後、法により工商行政管理機関に変更登記手続きを行うべきである。


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