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秘書:公文書の原稿は何ですか?

2014/10/26 8:46:00 11

秘書、公文書、原稿帳

原稿は主に公文書の原本を印刷していない前の原稿を指して、下書き、修正稿、討論稿などのようです。テキストとは、印刷された公文書の原稿帳を指します。よく使う公文書の原稿は主に以下の種類があります。

一つは下書きです。公文書の原本の原稿で、修正、討論、審査用に供するので、原始の非公式の原稿です。成熟した過程によって、一枚、二枚、三枚に分けられます。修正稿、討論稿、意見募集稿などは、内容が正式に確定されておらず、正式な公文書の法定効力を備えていない。一部の重要な規範性公文書を除き、通常は正式公文書として保存しない。

二番目は原稿を決める。すなわち、内容が確定され、法定発効手続を履行した最後の完成稿は、文書の標準原稿帳であり、正本を印刷する基準根拠であり、正式な公文書の法定効用を備えている。定稿が確定されると、法定の著者の許可なしに、誰も勝手に修正してはいけません。さもなければ、無効です。

三は正本です。定稿に基づいて作成された、主に受文者に使用される法定の効用を有する正式文書です。その内容は必ず定稿の完全な再現であり、標準フォーマットを持っていて、署名または捺印して、公文書の真実性、権威性、合法性と有効性を明示しなければならない。

四は副本です。写本とも言われています。正本の副本か複製本です。主に参照、備考のために使われます。五はノートです。保存された正本を指し、仕事を準備して試験のために使う。

六はです試行本。いくつかの法規性文書は、内容がまだ未成熟で、実践の中でさらに検証する必要がある場合、まず「試行本」で発行して試用する。

七は臨時本です。完全な公文書が作成できない時に一時的に作成された文書で、規定の暫定期間だけで法定的な効果がある。

八は改訂版。すでに発効した公文書を発表して、しばらくの間の実践検証を経て、改めて修正して補充してから発行する文書です。改訂本が発効した日は、原文の本が失効した時である。

九はいろいろな文字の本です。国内の各少数民族のテキストと各種外国語のテキストを含み、必要に応じて標準的な文字テキストを規定しなければならない。公文書の異なった原稿帳は異なった法定の効用と価値を持っています。


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