ナイキの偽クレームは権利侵害行為を強く非難する
ナイキはこれまで、自社の商標、著作権侵害行為を強く非難し、最後まで訴えてきた。ナイキはこのほど、上海のある国際貿易会社と権利侵害について、北倫区人民法院の調停のもと、輸出した偽ナイキ靴1440足について賠償することで合意した。ナイキが昨年3月から北倫裁判所に提訴した4件目の商標権侵害事件であることが分かった。
輸出価格20元とクレーム額200元の大きなギャップ
4件の事件の審理では、すべての被告がナイキの商標権侵害の事実を認めた。しかし、肝心な賠償額の問題では、双方の当事者の食い違いが深刻だ。原告のナイキ社が提出した賠償額は比較的高く、そのうちスニーカー1440足に対する賠償総額は30万元で、1足当たり200元を超えている。
被告は、ナイキ社の賠償額は輸出で得られる利益を大幅に上回っており、これらの権利侵害製品は税関に押収され、実際には輸出されておらず、利益も発生していないため、原告に相応の損失を与えていないと主張している。輸出に成功したとしても、これらの靴は2ドル以上で、人民元に換算すると20元にすぎないが、原告は輸出価格の10倍を超える額で賠償を要求するのは理に合わない。
これに対して、より重要なのは、偽商標の行為は主観的悪意が大きく、その結果は時間が長く、波及面が広く、権利侵害行為の性質、事件に関与した金額、商標の名声などの各種要素に基づいて賠償額を確定しなければならない。そのため、ナイキの商標を偽ったスニーカーに対して、200元の賠償を求めることは法律の規定に完全に合致している。
法定賠償原則の運用方法
北倫裁判所知的財産権裁判長の陳広秀氏はインタビューで、司法実践の中で、商標権侵害を含む知的財産権事件を審理するには、証拠規則においても賠償額の確定においても特殊な規定が適用されると述べた。しかし、実際には、多くの権利侵害者が権利侵害によって得た利益、商標権者が権利侵害によって受けた様々な損失は確定しにくい。そのため、関連法律はまた、裁判所が権利侵害行為の情状に基づいて、権利侵害者に最高50万元の賠償を判決することができると規定している。この2つの異なる賠償原則に対して、原告は実際の状況に応じてより有利な選択をすることができる。
ナイキ社が起訴した4件の事件は最後にすべて法廷の司会の下で調停合意に達し、被告の賠償は元の要求より小さいが、相対的な額はまだ大きい。これに対し、陳広秀氏は関連法律に基づいて、裁判所がこれらの事件を裁判すれば、原告の訴えは完全に支持されることを明らかにした。
小さな代価で大きな利益を得る
この2年間、北倫裁判所は計51件の渉外知的財産権訴訟を受理し、すべて商標権侵害に関連している。ナイキのほか、アディダス、ポマ、アルマーニ、シャネルなどの有名ブランドも含まれている。
紛争の発生原因を分析するには、一部の輸出企業が基本的な知的財産権概念に欠けており、代理輸出製品に表示された商標の合法性を審査していないほか、その中の一部の企業の主観的な悪意の侵害を排除することはできない。関係部門は、商標権侵害製品が税関に摘発される確率は比較的に低く、輸出企業はそのためゲーム心理を生じ、彼らは輸出を委託した製品が権利侵害に関与する可能性があることを知っていて、依然として来る者は拒まないと告白した。
陳広秀氏は、このような小さな代価で不法な利益を得ようとする行為は、有名商標の合法的権益の侵害だけでなく、企業のあるべき道徳規範にも合致せず、国が提唱する産業革新政策と合わず、法に基づいて打撃を受けなければならないと述べた。
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