商標国際登録申請の取り扱い方法
経済のグローバル化の中で、企業商標の国際登録は特に重要である。一般的に言うところの商標国際登録とは、マドリード商標の国際登録を指す。銘豊弁護士事務所の張煥君弁護士)ここでは、マドリードの商標国際登録の取り扱いについて具体的に解説する——。
マドリード.商標の国際登録とは、「商標国際登録マドリード協定」または「商標国際登録マドリード協定に関する議定書」の規定に基づいて、マドリード連合加盟国間で行われる商標登録のことである。
この登録を行うには2つの方法があります:1、委託商標エージェント取り扱います。2、出願人は直接商標局に行って処理する。処理手順は主に以下を含む:1、商標代理機構に委託して処理した場合、出願人は任意の商標代理機構を選択することができる。2、申請者が直接商標局に行って処理する場合、以下の手順に従って処理することができる:申請書を準備する→商標局国際登録所に申請書を提出する→『有料通知書』の規定に基づいて費用を納付する。
登録中に提出すべき申請書件には、1、公印または署名を押した中国語、外国語国際登録申請書各1部、2、国内の『商標登録証』コピー、または『受理通知書』コピー、3、商標図面2枚、カラー商標にはカラー図面2枚を添付する必要がある、4、商標代理機構に委託して処理する場合、また商標代理委託書を提出しなければならない。
この申請を行う上で注意しなければならないのは、1、申請者の主体資格です。申請者は我が国において実際に有効な商工業営業所でなければならない。もしなければ、住所があるべきです。住所がなければ、申請者は我が国の国籍を持つべきである。「マドリード連合」加盟国でない国民は、我が国に合弁や独資企業があれば、商標局を通じて国際登録申請を行うこともできる。2、国際登録を申請する商標はすでに我が国で商標登録申請手続きを開始しなければならない。3、国際登録申請は国家基礎登録または基礎申請の内容と一致しなければならない。報告された商品とサービスは、国内で登録された商品とサービスと同じか、国内で申請または登録された商品とサービスの範囲を超えないようにしなければならない。国内で出願または登録されているのが異なる商品またはサービスのカテゴリにおける同一商標である場合、国際登録を出願する際には、国内で報告されている異なるカテゴリの商品またはサービスをカテゴリ順に当該国際登録申請書に記入するための国際登録出願を提出することができる。4、優先権の主張を宣言することができる。出願人は、国際登録を出願する際に、国内で提出された商標登録出願から6ヶ月を経過していない場合、出願人は国際登録出願を提出する際に優先権を主張することができるが、国内の『受理通知書』のコピーを提供しなければならない。
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