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労働仲裁申請の注意事項

2011/7/21 13:39:00 50

労働仲裁申請の注意事項

一、法律根拠


「中華人民共和国労働法」、「中華人民共和国労働契約法」、「中華人民共和国労働紛争調停仲裁法」。


二、受付範囲


本市の管轄区内の企業、個人経済組織、民間非企業単位と募集する労働者との間で発生した労働紛争。国家機関、事業単位、社会団体と労働関係を確立する労働者との間で発生した労働紛争。


三、受理事項


(一)労働関係の確認による紛争。


(二)締結、履行、変更、解除と

労働契約を終了する

発生した紛争


(三)除名、解雇、退職による紛争。


(四)勤務時間、休憩休暇、社会保険、福祉、研修及び

労働保護

発生した紛争


(五)労働報酬、労災医療費、経済補償又は賠償金等による紛争。


(六)法律、法規に規定されたその他の労働紛争。


四、提出すべき資料


(一)労働紛争仲裁委員会に「労働紛争」を提出する。

仲裁申立て書

」式の二部で、内容は以下の通りです。


1、労働者の氏名、性別、生年月日、民族、住所、連絡電話。

2、使用者の名称、会社の住所、法定の代表者の名前、職務。

仲裁請求及び根拠となる事実、理由。

4、証拠と証拠の出所、証人の名前と住所。

5、送り先の名称。


(二)「労働紛争仲裁申立て書」を提出するとともに、労働仲裁委員会に以下の資料を提出する。1、身分証のコピー一つ。2、労働関係関連証明書。その他の証明資料。3、申請者系雇用者の場合は、企業法人営業許可証の複印を提出する。法定代表者の身分証明。4、委託代理人がいる場合は、授権依頼書を提出する。

代理人系弁護士の提出を委託し、代理人が国民である場合は、代理人の身分証のコピーを提出する。


五、受理と仲裁手続


(一)労働仲裁申立て書及び関連証拠を提出する。


(二)申立書が要求に適合する場合、仲裁委員会は、申立書を受領した日から5日間以内に受理または却下する決定をする。

仲裁委員会は、決定をした日から5日間以内に申請書の副本を被申立人に送達し、仲裁廷を構成することを決定した場合、却下された場合、理由を説明し、申立人は当該労働紛争事項について人民法院に訴訟を提起することができる。


(三)被申立人は、仲裁申立て書の副本を受領した後、10日以内に労働紛争仲裁委員会に答弁書を提出しなければならない。

被申立人が答弁書を提出していない場合は、仲裁手続の進行に影響しない。

当事者は自分の主張に対して、証拠を提供する責任がある。

紛争事項に関する証拠は使用者が管理を把握しているもので、使用者は指定期限内に提供しなければならない。

使用者が提供しない場合、不利な結果を負担しなければならない。


(四)労働紛争仲裁の公開は行われるが、当事者協議が非公開に行われ、又は国の秘密、商業秘密及び個人のプライバシーにかかわる場合を除く。

仲裁廷は、開廷5日前に、開廷日と場所を書面で当事者に通知する。

当事者が正当な理由を有する場合は、審問3日前までに審問延期を請求することができる。

延期するかどうかは、労働紛争仲裁委員会が決定する。


(五)当事者が通知を受け、正当な理由なく出廷を拒否した場合、又は仲裁廷の同意を得ずに中途退廷した場合、申立人に対しては、取下げ申請に従って処理し、被申立人に対しては欠席裁決をすることができる。


(六)仲裁廷が労働紛争を処理するには、先に調停し、事実を明らかにした上で、当事者双方が自発的に合意に達するよう促し、かつ合意内容を調停書を作成し、調停書は双方の当事者の署名を経て、法的効力を発生しなければならない。

調停ができないまたは調停書が送達される前に、一方の当事者が悔い改めた場合、仲裁廷は適時に裁決をしなければならない。


仲裁廷が労働紛争事件を裁決する場合は、労働紛争仲裁委員会が仲裁申立てを受理した日から45日以内に終了しなければならない。

事件が複雑で延期が必要な場合は、承認を経て延期することができますが、延長期間は15日を超えてはいけません。

期限経過後に仲裁判断をしなかった場合、当事者は労働紛争事項について人民法院に訴訟を提起することができる。


 

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