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中小企業の規則制度におけるよくある問題

2011/7/13 15:53:00 79

中小企業の規則制度によくある問題

(一)内部制御

制度

不健全である。


現在、多くの中小企業の内部統制制度は全面的ではなく、企業の中のすべての部門と人員をカバーしておらず、企業の各業務領域と業務操作システムに浸透していません。

特に財務部門では、中小企業の会計業務の秩序が乱れ、計算の不確実性による会計情報の歪みが極めて深刻である。

多くの企業の慣例のようです。

手形

を選択します

印鑑

分管制度は、会計人員分業における「内部牽制原則」が確立されておらず、一部の小企業でさえ正規の会計部門が設立されておらず、会計、出納及び財務審査はすべて一人で行う。

原始証憑の取得と記入自体は合法ではなく、これを根拠に作成した記帳証憑、記帳帳簿の登録、作成した財務諸表及び作成した一連の財務分析なども歪みます。


例えば、福建のある会社の上海支社の行政、財務の仕事は全部王さん一人で担当しています。2007年7月に上海支社は4台のノートパソコンを購入しました。他の従業員に実際に3台のノートパソコンを使われました。まだ1台は王さんのところで保管しています。

2007年12月末に王さんが退職して引渡しする時、会社にこのコンピュータを実際に使った事実を隠しました。実物の帳簿に王さんが使った記録もないので、会社は発見していません。

2008年3月まで、上海支社の固定資産を棚卸しししていた時に、上記の問題を発見しました。


また、最近の例では、同社の混乱した財務管理のために汗を握ると、財務自体がどのぐらいのお金を送金するかを決めることができますので、本当に怖いです。深センのある会社の上海支社の韓某は上海支社に対し、労働仲裁の要求を提起しました。

仲裁が発生した後、まず韓国のある2008年5月の給料を2000元余り銀行カードを通じて韓某に支払うことを提案します。

後の企業の社長は電話で支社の財務に韓国の2008年5月の給料の2000余り元を韓国のある会社に支払いますと伝えました。

この財務は総経理の意味が分かりませんでした。韓国のある給与カードの口座に一度に15000元以上を支払ったと言っていましたが、その財務説明によると、同僚から韓国の会社に対して訴えられたことがあります。15000元余りの賠償を要求しました。今は社長の請求を受けて、会社が支払うことに同意したと思って、正しい計算方法でお金を支払いしました。


(二)有効な監督機構がない。


中小企業の内部監査は大部分の欠落しかできません。内部従業員の違法行為を直ちに発見することができません。

一部の企業の業務担当者、経理担当者または管理者は監督の不備を利用して、職務の侵害、単位資金の流用などの違法行為を行っています。


上海のある科学技術発展有限公司の常熟事務所の主任張某は、お客様の支払いの穴と会社の財務管理の穴を利用して、2006年-2007年のごく短い1年の間に、会社の代金の60万元を不法占拠しました。

その具体的な操作方法はとても簡単で、はっきりとしています。会社は商品を取引先に販売しています。お客様はいつも現金を取って張某に直接支給していますが、張氏は会社にお客様の支払いがないと嘘をつきました。

その事務所の他の従業員に会社に通報されるまで、張容疑者は事件を起こしました。


(三)内控制度の行為主体の素質はより低い。


一部の企業では会計職の資格を持たない人まで財務に従事させることもあります。この部分の人員は普遍的な素質と業務能力が低いため、正常な会計業務さえうまく処理できず、間違いだらけで、内部統制制度の運用ができなくなりました。


最も簡単な財務常識例を挙げます。私たちはよくある中小企業の財務に出会っています。日本の給与基準を計算する時、簡単に日給=月賃金標準/30を採用しています。退職した社員が今月22日まで働いていたら、退職後の月給を計算する時、よく月末賃金=月賃金標準/30×22を採用します。

実際には、正確なアルゴリズムは、最後の月の賃金=月賃金標準/21.75×当月の実際の勤務日数です。


(四)内部統制制度の執行に力がない。

内部統制制度は企業の各業務部門または人員であり、業務運営において形成される相互影響、相互制約の一種の動的メカニズムであり、制御機能を備えた各種の方式、措置及びプログラムの総称であり、それは規則制度と同じではない。

内部統制は有効を前提とし、その鍵は内部統制制度の主体であるマネージャーと従業員であり、内部統制制度を厳格に実行しなければならない。


上海のある家具有限会社は厳密な「印鑑管理方法」を制定しました。この方法の規定により、社員が公印を持って外出することを厳しく制限しています。印鑑を持って外出しなければならない場合、社長のサインが必要です。

2007年5月のある日、業務員の黄容疑者は公印を持って取引先に行ってその場で契約書を締結するという理由で、公印を持って外出するように求めましたが、あいにく社長が外出し、印鑑保管人は自分で公印を黄氏に渡すことにしました。

2007年6月初め、黄氏は口頭で辞職を申し出、会社の承認を得た。

しかし2007年6月中旬、会社は突然労働仲裁委員会の開廷召喚状を受け取りました。黄氏は会社に辞退されたという理由で6万元余りの経済補償金を会社に請求しました。仲裁召喚状によって郵送されたのは会社の公印が押された一枚の辞退通知書ですが、会社は黄氏が実際に公印に接触したという証拠がないことに苦しんでいます。

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