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領収書の管理に違反して負担すべき法律責任

2010/12/21 16:40:00 46

インボイス管理の法律責任に違反します。

(一)領収書管理法規に違反する具体的な行為:


・規定通りに領収書を印刷していない:


(1)非経省国

税務署

領収書を勝手に印刷します。


(2)偽造、領収書監修印を偽造し、領収書偽造防止専門用品を偽造、変造する。


(3)領収書を印刷した企業は《領収書印刷の通知書》に従って領収書を印刷していないで、領収書の監督管理印と領収書の偽造防止の専門用品を転貸して、譲渡します。


(4)領収書を印刷した企業は規定通りに領収書の完成品を保管していない、

送り状

偽造防止専門用品、領収書監修印、及び規定通りに廃棄物を廃棄してなくて流失した場合;


(5)領収書は切符単位で勝手に印刷します。


(6)国家税務機関の規定に従って印刷していない

送り状

管理システム


(7)その他規定通りに領収書を印刷していない行為。


・規定通りに領収書を購入していない:


(1)国家税務機関又は国家税務機関に委託した単位以外の単位及び個人に領収書を取得すること。


(2)私売、逆買インボイス;


(3)偽の領収書の販売、隠匿;


(4)他人の領収書を借りる;


(5)領収書を盗む(使う)


(6)勝手に国家税務機関の許可を得ていない単位と個人に領収書を提供する。


(7)その他規定通りに領収書を取得していない行為。


・規定通りに領収書を記入していない:


(1)単聯で記入した金額、または上下連結の金額、内容が一致しない場合。


(2)記入項目が不備である。


(3)領収書の改竄、偽造、変造。


(4)転貸、譲渡、領収書の代行;


(5)承認なしに本使用領収書を解体する。


(6)架空の経済業務活動、架空の領収書を記入する;


(7)領収書の記入が領収書と一致しない場合。


(8)無効領収書を記入する。


(9)許可なしに、県(市)をまたいで領収書を記入する;


(10)領収書の代わりに他の領収書または白紙で記入します。


(11)専用領収書の発行範囲を拡大する。


(12)規定通りに「領収書購入用保存申告書」を記入していません。


(13)規定に従って領収書購入用の預け入れ登記簿を設定していない;


(14)その他規定通りに領収書を発行していない行為。


・規定通りに領収書を取得していない:


(1)取得すべきであって、領収書を取得していない場合。


(2)規定に適合しない領収書を取得する。


(3)専用領収書は記帳書だけを取得し、または控除書だけを取得した場合。


(4)領収書を取得する時、領収書を発行する方或いは自分で品名、金額或いは増値税税金を変更することを要求します。


(5)勝手に領収書を記入して記帳する;


(6)その他規定通りに領収書を取得していない行為。


・規定通りに領収書を保管していない:


(1)領収書の紛失;


(2)領収書を損壊(裂く)する;


(3)領収書の保存頁を紛失または無断で廃棄する;


(4)規定通りに領収書を納付していない場合。


(5)領収書を印刷した企業が領収書或いは領収書の監督管理印及び領収書の偽造防止専門用品などをなくした場合。


(6)規定に従って領収書管理制度を確立していない;


(7)国家税務機関の規定に従って専任者が専用領収書を保管していない場合。


(8)国家税務機関の規定に従って専用領収書を保管する場所を設けていない。


(10)国家税務機関の検査を経ずに、専用領収書の基本回数を勝手に廃棄する。


(11)その他規定に従って領収書を保管していない行為。


・税務機関の検査を受けていない:


(1)検査を拒否し、真実を隠す;


(2)意地悪をして、税務職員の検査を妨害する。


(3)「領収書交換券」の受け取りを拒否する;


(4)その他の国家税務機関の検査を規定通りに受けていない行為。


(二)上記の行為の一つの単位と個人があり、国家税務機関が期限付きに是正するよう命じ、不法所得を没収し、一万元以下の罰金を科する。

二つまたは二つ以上の行為がある場合、それぞれ処罰できます。


(三)不法に携帯、郵送、運送または白紙領収書を保管する場合、国家税務機関が領収書を徴収し、不法所得を没収し、一万元以下の罰金を科する。


(四)無断で印刷、偽造、転売領収書を偽造し、無断で領収書監修印を作成し、領収書偽造防止専門用品を作成した場合、国家税務機関が法により差押え、押収または廃棄し、不法所得と犯罪道具を没収し、一万元以上五万元以下の罰金を併置し、犯罪を構成した場合、司法機関が法により刑事責任を追及する。


(五)領収書管理法規に違反して、納税者、源泉徴収義務者及びその他の部門または個人が未納、過少納付または税金をだまし取った場合、国家税務機関により不法所得を没収し、未納、過少納付または税金の倍以下の罰金を徴収するほか、納税者、源泉徴収義務者及びその他の部門または個人に対して法に基づいて査察する。


(六)単位又は個人に下記の行為の一つがある場合、刑事責任を負わなければならない。


·増値税専用領収書を発行しています(架空は他人のために開けて、自分のために開けて、他人に自分で開けさせて、他人の増値税専用領収書をごまかす行為の一つです。

以下同じ


・偽造した増値税専用領収書を偽造または販売した場合。


・増値税専用領収書を不法に販売した場合。


・増値税専用領収書を不法に購入したり、偽造の増値税専用領収書を買ったりした場合。


・輸出税金還付、税金控除のためのその他の領収書を虚開した場合。


・偽造、無断で偽造、無断で製造した輸出税還付、税金控除の他の領収書をだまし取ることができる場合及び営利を目的として、偽造、無断で偽造、無断で製造した上記規定以外のその他の領収書を製造、販売する場合。


・不法販売は輸出税金還付、税金控除の他の領収書をだまし取ることができ、また営利を目的として上記規定以外のその他の領収書を不法に販売する場合。


・増値税専用領収書またはその他の領収書を窃盗した場合。

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