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[番号:43499]国務院関税税則委員会は、2011年関税実施案に関する通知(税委会(2010)26日)

2010/12/17 18:04:00 157

国務院関税税則委員会の2011年関税実施方案に関する通知(税委会(2010)26号)

国務院関税税則委員会の2011年関税実施方案に関する通知(税委会(2010)26号)


税関総署:


「2011年関税実施方案」はすでに国務院関税税則委員会第6回全体会議で審議され、国務院の承認を得て、2011年1月1日から実施された。


ここにお知らせします。


添付ファイル:2011年関税実施方案


国務院関税税則委員会


二〇一〇年十二月二日


添付ファイル:


2011年関税実施方案


一、輸入関税の調整


(一)最恵国の税率について。


1.小麦など8種類の45品目の商品に対して引き続き関税割当管理を実施し、税目と税率は変わらない。

割当額外輸入の一定数量の綿に対して、滑り準税を実施します。

尿素、複合肥料、リン酸水素二アンモニウムの三種類の化学肥料の割当税率に対して1%の税率を実行します。


2.感光材料など55種類の商品に対して引き続き量税または複合税を実施する。

このうち、8つのフィルムの税目を調整する従量税率(別表第二参照)。


3.9つの非全税目情報技術製品に対して引き続き税関審査管理を実施し、税目税率は不変を維持する。


4.他の最恵国の税率は変わらない。


(二)燃料油など一部の輸入商品に対して暫定税率を実施する(別表三参照)。


(三)我が国が関係国または地域と締結した貿易または関税優遇協定に基づき、関係国または地域に対して協定税率を実施する(別表四参照):


1.韓国、インド、スリランカ、バングラデシュ、ラオス原産の1778個の税目商品に対して引き続きアジア太平洋貿易協定税率を実施する。


2.ブルネイ、インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、ラオスとカンボジアの一部の税目商品に対して、引き続き中国-アセアン自由貿易協定の税率を実施します。


3.チリ原産の7080個の税目商品に対して引き続き中国-チリ自由貿易協定税率を実施する。


4.パキスタン原産の6289個の税目商品に対して引き続き中国-パキスタン自由貿易協定税率を実施する。


5.ニュージーランド原産の7091個の税目商品に対して引き続き中国-ニュージーランド自由貿易協定税率を実施する。


6.シンガポール原産の2760個の税目商品に対して引き続き中国-シンガポール自由貿易協定税率を実施する。


7.ペルー原産の6855個の税目商品に対して引き続き中国-ペルー自由貿易協定税率を実施する。


8.香港原産で、且つ既に優待原産地標準を制定した1623の税目商品に対してゼロ関税を実施する。


9.マカオ原産で、すでに優待原産地標準を制定している1215の税目商品に対してゼロ関税を実施する。


10.台湾原産の557の税目商品に対して海峡両岸経済協力枠組み協議貨物貿易早期収穫計画の税率を実施し始めた。


(四)我が国が関係国または地域と締結した貿易または関税優遇協定、二国間交換状況及び国務院の関連決定に基づき、引き続きラオスなど東南アジア4カ国、スーダンなどアフリカ30カ国、イエメンなど7カ国に対し、計41カ国が認定した最先進国に対して特別優遇税率を適用する(別表5を参照)。


(五)一般税率は据え置きとする。


二、輸出関税の調整


(一)「輸出税則」の輸出税率は変わらない。


(二)うなぎの稚魚など一部の輸出商品に対して暫定税率を実施し、一部の化学肥料などに対して引き続き特別輸出関税を徴収する(別表六参照)。

輸出関税が課される貿易方式の範囲は変わらない。


三、税目調整


一部の税目を調整し(別表七を参照)、調整後、我が国の輸出入税法(2011年版)の税目総数は7977個である。

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