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事業者委員会は選挙発生30日以内に届出をしなければならない。

2010/11/24 16:23:00 58

事業者委員会は選挙発生30日以内に届出をしなければならない。

  

事業主委員会

選挙発生30日以内に届出が必要です。


【修正対象】山西省

不動産管理

条例」は、2004年に省十期人民代表大会常務委員会の第13回会議で採択されました。


【改訂内容】「決定(草案)」は、所有者大会の開催、投票の採決方式及び決定事項が法により監督を受けるなどの内容を修正した。

例えば:家屋の販売と使用の建築面積は50%以上に達します。

家屋の売却

使用した建築面積は50%に満たないが、最初の所有者が入居した日から2年間の間に、所有者、建設単位(または公有住宅販売単位)、不動産サービス企業は、不動産所在地コミュニティの市、県(市、区)不動産行政主管部門または街道事務所、郷(鎮)人民政府に、初の所有者大会開催の報告書を提出することができる。


事業主委員会は選挙発生の日から30日間以内に、管理規約等の資料を持って不動産所在地に区を設ける市、県(市、区)不動産行政主管部門または街道事務所、郷(鎮)人民政府に届け出なければならない。

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