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33個の最先進国の一部商品に対してゼロ関税を実施することについて

2010/7/7 19:37:00 27

ゼロ関税

  

わが国は私と国交を樹立した最も未先進国に関税免除措置の第一歩を与えて実施します。

シナリオ

すでに国務院が批准しており、2010年7月1日から、エチオピア原産など33カ国で文書交換手続きが完了した最先進国の一部商品に対してゼロ関税を実施している。

関連事項を以下のように公告します。


2010年7月1日から、すみません。

輸入する

エチオピアなど33の国(別添資料1参照)原産の4762の税目商品は、本公告に記載された特恵税率を実施する(別添資料2参照)。

このうち、バングラデシュ人民共和国が関税免除措置の第一歩実施案とアジア太平洋貿易協定の特恵措置を並行して享受できるほか、ネパール連邦民主共和国がわが国から与えられた特恵措置国家を初めて享受するために、他の31カ国は従来の特恵措置を享受しない。


輸入原産はアンゴラ共和国、フクロウ共和国、ニジェール共和国、セネガル共和国、ソマリア連邦共和国、モルディブ共和国、カンボジア王国、ラオス人民民主共和国、ミャンマー連邦など9カ国の関連商品については関税免除措置をしばらく実施しないが、上記9カ国で実施されている関連特恵措置は引き続き有効である。

アンゴラ共和国など5つのアフリカ国の関連商品に対して、元アフリカ31国の特恵措置を引き続き実施しています。モルディブ共和国の関連商品に対して、元の「イエメン6国」特恵措置を引き続き実施しています。カンボジア王国など3つの「中国-アセアン自由貿易協定」の項目の下で、国の貿易に関する特別優遇措置を引き続き実施します。

上記の「アフリカ31国」、「イエメン6国」、「中国-アセアン」

自由貿易

協定及び「アジア太平洋貿易協定」項目下の特恵税率商品リストは税関総署の公告による2009年第88号を参照してください。


二、輸入経営単位が輸入原産の別添1に記載されている国を申告し、添付ファイル2に記載されている特恵税率の貨物を享受する場合、税関の関連規定に従って通関申告書を作成し、その「優待貿易協定コード」は「13」と記入しなければならない。


三、輸入経営単位が添付ファイル1に記載されている国で輸入原産の特恵税率を享受する貨物を申告する場合、「中華人民共和国税関が最も先進国でない特別優遇関税待遇輸入貨物の原産地管理弁法」(税関総署令第192号公布)の規定に従って税関に関連書類を提出しなければならない。


輸入経営単位はアンゴラ共和国、フクロウ共和国、ニジェール共和国、セネガル共和国、ソマリア連邦共和国、モルディブ共和国など6カ国で特恵税率を享受する貨物を申告する場合、「中華人民共和国税関特別優遇関税待遇輸入貨物原産地管理弁法」(税関総署令第149号公布)の規定に従って税関に関連書類を提出します。


輸入経営単位がカンボジア王国、ラオス人民民主共和国、ミャンマー連邦など3カ国に輸入を申告し、「中国-アセアン自由貿易協定」に特恵税率を適用した貨物を享受する場合、「中華人民共和国税関が〈中華人民共和国と東南アジアナショナルリーグ全面経済協力枠組み協議〉の実施に関する規定(中国-アセアン自由貿易区原産地規則)」(税関総署令第108号)の規定に従って税関に関連書類を提出します。


輸入経営単位は、ラオス人民民主共和国とバングラデシュ人民共和国など2国に原産し、「アジア太平洋貿易協定」の特恵税率を享受する貨物を申告する場合、「中華人民共和国税関(アジア太平洋貿易協定)項下輸出入貨物の原産地管理弁法」(税関総署令第177号公布)の規定に従って税関に関連書類を提出しなければならない。


四、本公告の添付ファイルには簡略化された商品名が使用されています。その正確な名称は「中華人民共和国輸出入税則」の中の商品名称の説明に準じています。


本公告は2010年7月1日より実施される。


中華人民共和国税関総署


二○一○年六月二十九日

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