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2010年から国際運輸労務は営業税を免除します。

2010/5/19 15:51:00 33

税務署

最近、財政部と国家税務総局は共同で「国際運輸労務に関する営業税の徴収免除に関する通知」(財政税[2010]8号)を発行しました。



ここでいう「国際運送労務」とは、国内で旅客または貨物を運んで出国することです。

2.海外で旅客または貨物を運んで入国します。

3.海外で旅客または貨物を運ぶ行為が発生しました。



2010年1月1日から文到着の日までに課税された免税すべき営業税の税額は、納税者以降の課税営業税の税額から控除または還付されます。

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