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登録資本金の変更申請登記の心得

2007/7/1 17:54:00 40699

(一)会社は登録資本金を増加させ、株金が十分に納付された日から30日間以内に変更登録を申請しなければならない。

会社の法定代表者が署名した変更登録申請書(会社登録機関の様式表)、2、株主全員が署名した株主は会社登録資本金の決定の紀要を増やす;3、企業申請登録資金(本)登記表(会社登録機関の様式表)を記入する;4の資格報告書を提出する(会社登録機関が作成する表)、4の資格報告書、4の提出(会社登録機構が必要とする)。資本の定款修正案;7、会社正、副本許可書;8、会社登録機関が提出する他の書類。

_(二)会社は登録資本金を減少させ、登録資本決議を減少させ、又は決定した日から90日後に変更登記を申請し、新聞に3回掲載して会社の登録資本金減少公告をしなければならない。

_同社の登録資本金の変更登録を増加して提出すべき書類のほかに、登録資本金の公告を減らす証明資料を新聞に3回掲載して提出しなければならない。2、会社の債務弁済または債務担保状況の説明書を提出する。

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